くりっく365の確定申告
くりっく365の確定申告について案内します。くりっく365取扱FX会社で為替投資を行ない為替差益が生じた場合は申告分離課税の雑所得として確定申告する義務があります。
確定申告の対象となるのはその年の1月1日〜12月31日の間にFX投資で得た為替差益とスワップ金利の合計の収支になります。
| くりっく365(取引所取引) | 店頭取引(非取引所取引) | |
| 利益発生時 | 雑所得として一律20%の申告分離課税 | 雑所得として他の所得と合算して総合課税(税率は所得により変動、最高税率50%) |
| 損失発生時 | 他の先物取引との損益通算が可能 | 他の先物取引との損益通算は不可能 |
| 損失の繰越 | その年に控除しきれない損失は翌年以後3年間に渡り、申告分離課税となる先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除が可能 | 不可能 |
くりっく365で確定申告を有利に
くりっく365ではFX投資により年間を通じて為替差損が生じた場合に損失額を確定申告する事ができる3年間繰越し制度を設けています。税制上優遇された制度になり、また確定申告の義務はありませんが、しっかりと確定申告することで損失が3年間繰り越せます。
FX投資による損失額を確定申告すると、以後3年間に生じた為替差益の課税対象より差し引く事ができますので減額となります。
また、為替損益と先物損益の通算申告制度につきましては、株式とは通算して確定申告する事は出来ませんが、金先物や日経平均先物取引と損益通算は可能です。税制の詳細は「くりっく365の税制優遇」をご覧下さい。
くりっく365で行なったFX投資の為替損益と、非くりっく365FX会社で行なった投資の為替損益につきましても同様に通算して確定申告をする事は出来ません。非くりっく365FX会社で為替投資を行ない発生した為替差益は総合課税の雑所得として確定申告する必要があります。詳細は「FX税金入門」をご覧下さい。
このような方はくりっく365で有利なFX取引!
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