会社員(サラリーマン)のFX税金・確定申告
会社員(サラリーマン)のFX税金・確定申告について説明します。会社員の方でも税務をすべて会社側に任せるのではなく、自ら税金の知識を身につけることで有利になる可能性もあります。
会社員は確定申告の必要な場合
仕事が忙しいサラリーマンやOLの方など会社員でも帰宅後の数時間で取引できるなど、インターネットを通じて24時間取引可能なFXが有効な資産運用として認知度が深まってきています。
そのため、FXで副収入を得ている会社員の方が数多くいるのではないのでしょうか。通常、会社員の方であれば、会社側で所得税を給料から差し引くなど源泉徴収をし、年末調整なども自動的にしてもらえ、自ら確定申告を行う必要性はありません。しかしながら、FXなどで副収入を得ている方は、確定申告の必要が出てくる場合もあります。
会社員がFXの副収入で確定申告する場合
会社員の方がFXで副収入を得た場合の確定申告する方法を説明します。
確定申告する人はこんな人
年間給与所得が2000万円以下で、雑所得の合計額が20万円超の場合は確定申告が必要になってくるなどいろいろな定義があります。
⇒雑所得の意味は?
雑所得の定義は以下のとおりです。
- 年間給与所得が2000万円以下で、かつ、給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合を除き、確定申告が必要
- 他の所得(給与等)と合算して税を計算(総合課税)
- 必要経費を差し引くことができる
- 他の雑所得と損益通算計算が可能。
- 雑所得全体で発生したマイナス分の損失は、他の所得と通算することはできない。
上記には「必要経費を差し引くことができる」とありますが、会社員の方は、個人事業主など自営業のように事業としてPCを使ったり、消耗品を使用したりしてはいないので経費を計上することはできません。ですが、そのかわりに、「給与所得控除」というものがあります。
給与所得控除とは、会社員の経費(スーツ、Yシャツ等)に相当するおおまかな目安を算出したものです。
【給与所得控除】
| 給与所得控除 概算表 | |
| 所得金額 | 給与所得控除額 |
| 180万円以下 | 収入金額×40% 65万に満たない場合には65万円 |
| 180万円超 360万円以下 | 収入金額×30% +18万円 |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20% +54万円 |
| 660万円超 1000万円以下 | 収入金額×10% +120万円 |
| 1000万円超 | 収入金額×5% +170万円 |
会社員の場合は収入から上記表にある給与所得控除を引いた給与所得と、FX利益等の雑所得を加算した金額から、下記表にある所得控除を引いた額に税率をかけます。
【所得税額】
| 所得税額 概算表 | ||
| 課税される所得金額 | 税率(%) | 控除額 |
| 〜195万円 | 5% | 0円 |
| 〜330万円 | 10% | 97,500円 |
| 〜695万円 | 20% | 427,500円 |
| 〜900万円 | 23% | 636,000円 |
| 〜1800万円 | 33% | 1,536,000円 |
| 1800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
結局会社員は節税は可能なの?
たとえば、課税所得が550万円の人は税率20%ですが、もしFX取引で200万円の差益があった場合、課税所得が750万円となり、税率23%にアップします当然ながら、給与所得にかかる税率も上がってしまいます。
FXで最大限に収益を上げても税率が上がってしまうのはもったいないことです。少しでも税額を抑えたいということであればくりっく365をおすすめします。くりっく365であれば申告分離課税で税率が一律20%なのでFXの収入が多い方は断然有利になります。
会社員がFX税金を確定申告する際のワンポイント
1.FXの利益が20万円超の場合は確定申告が必要(年間給与所得が2000万円以下の方)。
2.経費を計上することはできない。ただし、「給与所得控除」がある。
3.FX取引で利益を上げれば上げるほど税率がアップする。
4.『くりっく365』なら申告分離課税で税率が一律20%なのでFXの収入が多い方は断然有利。
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