個人事業主のFX税金・確定申告
個人事業主にとってのFX税金・確定申告について説明します。FX取引における経費の計上は可能かどうかや、確定申告の方法などわかりやすく案内します。
個人事業の確定申告まで
個人事業を始めるにあたっては、まず開業届等を管轄の税務署に提出しなければなりません。そして、「白色申告」や「青色申告」という方法の帳簿付けを毎日の取引記録や経費を記帳し、その年の1月1日〜12月31日までの取引記録としてまとめて決算を行い、「確定申告」をしなければなりません。
ただし、税務署は様々な要素を勘案して事業として成り立っているのかを見ます。「収入の規模」やそれなりの「設備投資(PCやモニター)」など、「事業規模」であることが必要になります。FXは雑所得ですので、事業所得として認められるためには、あらかじめしっかりとした実績基盤をつくったほうが事業として認められる可能性が高いかもしれません。最終的に事業所得と認められるのか、雑所得になるのかは、税務署によって判断されます。場合によっては、青色申告の申請も認められないケースもありますので、所轄の税務署に問い合わせてみましょう。
個人事業は事業にかかわる経費の計上が可能
個人事業の税金は経費の計上が認められる
会社員や主婦、学生の方と違って個人事業として届出を出すと、事業にかかわる経費の範囲が広くなります。例えば、FX専業のトレーダーは、パソコンやモニター代、FXに関わる家賃や通信費、光熱費、FXセミナーに参加等の交通費、FX関連の書籍購入費、交際費等、幅広い範囲で必要経費としての計上ができるようになります。
青色申告のメリット
青色申告制度は、日々の取引記録を複式簿記で記帳することで、様々なメリットを受けることができます。
- 65万円が所得から控除を受けることができる。
- 事業で出した損失は翌年以降に繰り越し可能(FXの場合はくりっく365以外はできない)
- 必要経費を差し引くことができる
- 配偶者や家族を事業の専従者とする場合、その専従者の給与分を経費として計上することが出来る。
なんといっても魅力なのは、青色申告にすれば65万円の控除を受けることができるということです。複式簿記の知識がなくても、本を見ながらでも帳簿をつけることはできると思いますので、65万円控除の特典を受けるために青色申告にすべきではないでしょうか。
個人事業主のFX税金対策におけるワンポイント
1.個人事業を始めるにあたっては、開業届等を税務署に提出。
2.日々の取引記録の記帳により、幅広い範囲の必要経費の計上が可能。
3.青色申告で65万円控除できる大きなメリット。
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