確定申告とは、日本の租税に関する次の3つの申告手続きを指します。
- 個人による、課税期間となるその年の1月1日から12月31日までの収入・支出、医療費や扶養親族の状況等から所得を計算した申告書の税務署への提出・納付すべき所得税額の確定
- 法人による、原則として定款に定められた事業年度を課税期間とした、その期間内の所得を計算した申告書の税務署への提出・納付すべき法人税額の確定
- 消費税の課税事業者である個人または法人による、課税期間内の消費税額を計算した申告書の税務署への提出・納税額の確定
ちなみに、労働保険の年度更新における前年度の保険料の申告も確定申告と呼ばれます。
ただ、一般的には①の『個人納税者の所得税の申告手続き』を指すことが多いので、この記事でもそちらについて説明していきます。
確定申告が必要な人について
所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある方は
給与所得がある方
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える
- 給与を1ヶ所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)の合計金額が20万円を超える
- 給与を2ヶ所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)との合計金額が20万円を超える
公的年金等に係る雑所得のみの方
- 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は確定申告が必要(ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は不要)
退職所得がある方
- 外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は確定申告書の提出が必要
それ以外の方
- 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額からは配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要
確定申告書の種類について
個人の所得税(及び復興特別所得税)に対する確定申告においては、
- 確定申告書A
- 確定申告書B
- 申告書(分離課税用)第三表
の3種類が存在します。
確定申告書Aについて

確定申告書Aは、所得の種類が
- 給与所得
- 雑所得(公的年金、その他)
- 配当所得
- 一時所得
のみの方が使用します。
所得の種類 | 内容 | |
給与所得 | 給料や俸給、賃金、賞与などの所得 | |
雑所得 | 公的年金等 | 国民年金、厚生年金、恩給、確定給付企業年金、確定拠出年金、一定の外国年金などの所得 |
その他 | 原稿料や印税、講演料や放送出演料、生命保険の個人年金、賃金の利子など、他の所得に該当しない所得 | |
配当所得 | 株式などの配当、投資信託の収益の分配などの所得(申告分離課税を選択したものを除く) | |
一時所得 | 生命保険の一時金、損害保険の満期払戻金、賞金、懸賞の当選金、競馬や競輪の払戻金などの一時的な所得 |
例えば
- 会社員・パート・アルバイトとして勤務先から給与を貰っている
- 老齢年金を貰っている
- 株の配当金を貰っている
- 生命保険の一時金を貰っている
といった方が対象となります。
なお、予定納税がある方は確定申告書Aを使用できません。
確定申告書A第一表の様式では、『収入金額等』の欄(緑色の部分)には
- 給与所得
- 雑所得(公的年金、その他)
- 配当所得
- 一時所得
しか記入する欄がありません。
確定申告書Bについて

確定申告書Bは、先ほどの
- 給与所得
- 雑所得(公的年金、その他)
- 配当所得
- 一時所得
に加えて、
- 事業所得
- 不動産所得
- 利子所得
- 譲渡所得
などがある方が使用します。
例えば
- アパートやマンションを経営している
- フリーランスで仕事をしている
- 自営業者
の方がこれに当たります。
確定申告書Aと確定申告書Bを比較すると、確定申告書Aは確定申告書Bを簡素にしたものだと分かりますね。
確定申告書Aでは記載しきれない部分を記載するのが確定申告書B、ということなのです。
ただし、逆に本来なら確定申告書Aを使用すれば良い方が、確定申告書Bを利用しても問題はありません。
申告書(分離課税用)第三表について

申告書(分離課税用)第三表は、確定申告書Bを使用する方の中でも
- 土地や建物の譲渡
- 株式などの譲渡
- FX取引や先物取引
を行った方が使用します。
土地・建物・株式などによる譲渡所得やFX取引・先物取引による雑所得等は、他の所得と切り離して特定の税率をかける『分離課税』に該当します。
ですので、分離課税用の申告書に、譲渡所得や雑所得等の内訳を記入して、確定申告書Bと共に提出しなければなりません。
例えば
- 土地・建物の売却収入があった
- 株式や投資信託(申告分離課税を選択した場合)の売買で収益が出た
- 先物取引やFX取引などの売買で損益が出た
といった方々が申告書(分離課税用)第三表の対象者となります。
インターネットで確定申告を行う方法について
確定申告書作成コーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力した上で、電子申告用データを作成することが出来ます。
その電子申告用データを用いることで、電子申告(e-Tax)を行うことが出来ます。
続きの流れ(初めての場合)としては
- 事前準備
- 確定申告書等作成コーナー
- 開始届出初期登録
- 画面の案内に従って入力
- 提出前の申告書を印刷
- 税務署へe-Tax送信
- 受信通知の内容を印刷
となります。
確定申告の還付金について
事業が赤字だった場合や所得控除を受けた場合、既に納付している所得税額より納めるべき所得税額が少なくなるケースがあります。
その場合、『既に払い過ぎていた所得税』が返還されます。
その返還されるお金のことを『還付金』と呼びます。
還付申告を行うことができる方について
給与所得のある方で、次のような場合には原則として還付申告を行うことが出来ます。
- 多額の医療費を支出している
- 特定の寄附をしている
- 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがある
- 年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額が納め過ぎとなっている
等がその対象者となります。
確定申告の還付金を受取るまでのスケジュールについて
そもそも、『還付金がいつ振り込まれるのか』については、具体的には決まっていません。
何故なら、確定申告をした時期や確定申告の提出方法によって異なるからです。
確定申告を行ってから還付金を受取るまでのスケジュールは、約1~2ヶ月後です。
国税電子申告・納税システム『e-Tax』で申告した場合には、3週間程度と少し早くなっています。

確定申告の還付金を口座で受け取る方法について
確定申告の還付金は、銀行口座でも受け取ることが出来ます。
口座は、確定申告を行った納税者本人の預金口座などである必要があります。
銀行・信用金庫などの口座への振込と、ゆうちょ銀行(郵便局)の貯金口座への振込みのどちらかを選択します。
口座番号は、確定申告書の『還付される税金の受取場所』の欄に口座情報等を記載して提出します。
ちなみに、インターネット専用銀行は特定の銀行を除いて、確定申告の還付金の口座に指定することが出来ません。
詳しくは、取引銀行に問い合わせて確認してみましょう。
税務署で持参した場合に還付金を受け取る方法について
確定申告書を税務署に持参した場合には、約1~2ヶ月後に還付されます。
確定申告に関する書類について税務署が確認をして、書類に不備や記載ミスがない場合に還付が確定します。
その後、還付する金額と振込日が記載されたハガキが送られてきます。
郵送で提出した場合に還付金を受け取る方法について
確定申告書は、税務署に郵送で提出することも出来ます。
郵送で提出した場合にも、還付金の振込みは約1~2ヶ月後となります。
なお、郵送で提出する場合には、消印の日付が提出日となります。
宅急便やゆうパックなど、信書が送れない方法での提出は出来ません。
また、ポストに投函する場合には、回収時間の関係で日付が翌日になってしまう可能性もあります。
ギリギリでの投函は避け、早めに投函しましょう。
控えを返送してほしい場合には、切手を貼った返信用封筒を同封しましょう。
返信用封筒を入れるのは、控えが必要なときのみで構いません。
e-Taxで提出した場合に還付金を受け取る方法について
e-Taxで電子申告した場合、約3週間程度と、税務署に持参した場合や郵送で提出した場合よりも1週間程度早く還付金が振り込まれるケースがほとんどとなっています。
e-Taxにログインすれば、還付金の支払予定日や金額などの還付金の処理状況について確認することが出来ます。
確定申告における住民税の取扱いについて
所得税等の確定申告書を提出した方は、その確定申告書等が地方公共団体へデータで送信されています。
ですので、改めて住民税の申告書を提出する必要はありません。
ただし、次の事項については、所得税等と住民税とでは取扱いが異なるため、『住民税に関する事項』欄に該当事項を記入します。
- 16歳未満の扶養親族
- 給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択
- 配当に関する住民税の特例
- 非居住者の特例
- 配当割額控除額
- 寄附金税額控除額
- 別居の控除対象配偶者・控除対象扶養親族の氏名・住所
住民税の税額は、所得税等の申告書に記載された所得の金額その他の事項を基に、市区町村が税額を計算してそれぞれ納税者に通知することになっています。
なお、所得税等の確定申告書の提出義務のない方は、原則として市区町村へ住民税の申告書を提出する必要があります。
詳しくは、お住まいの市区町村にお尋ねください。
確定申告が必要な人が忘れた場合
所得税法では、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。
この場合は、期限後申告として取り扱われます。
期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
各年分の無申告加算税は、原則として納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。
注意点としては、期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。
- その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
- 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付している
(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていない
期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。
また、この場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
なお、確定申告書や税金の納付書は税務署に用意されています。